平成27年1月1日からの相続税の改正によって、相続税は増税されて対象者は、前年の約5万人から約10万人になり、改正前のほぼ2倍に増えました。
その改正は何を意味しているのでしょうか?
大きな流れを知らずして、相続対策は出来ません。
あくまでも私見ですが予想してみたいと思います。
相続税は資産家のための税金では無くなる
今後相続税は資産家に課税される特別な税金ではなく、消費税のように一般に課税される税金になるかもしれません。
国も財政難で税収が不足しています。1人1人にかかる税額は減っても、納税者を増やして税収総額で増やそうという考えなのかもしれません。
国のお役人からお話を聞いたことがありますが、税収を増やすためには「広く、少なく、気づかれずに税金を増やす」がポイントだということです。
それを止めることは難しいとは思いますが、私達は常に新しい情報を取り入れた上で対策をすることが大切です。
増税されるのは避けられないかも?
ということは、今後も増税になることは確実です。もしかしたら、基礎控除がさらに引き下げられるということもあるかもしれません。
しかしその分控除できる項目は増えると思われます。
いわゆる節税できる部分ですね。
そのように飴(節税)と鞭(増税)を使い分けて、私達の頭を混乱させながら、増税になると予想されます。
どんな対策ができるの?
まず対策としては、自分の家の資産がいくらあるか把握することです。
特に把握が難しいのは、不動産です。
その際に目安となるのが、固定資産税評価額です。
この金額は、毎年固定資産税の支払通知書の中に記載されています。
例えば、土地の場合は、1,000万円であれば、その金額に1.15倍を掛けた金額がおおよその金額です。
建物は、固定資産税評価額が相続税評価額になります。
あとはそれに現金や保険などの金額を加えれば、把握出来ます。
まとめ
相続税増税の対策として、今回は資産の把握を仕方をお伝えしました。
でも全ての財産が親名義だと分からないという場合があると思います。
その時に出来ることはありますか?という質問もよくいただきます。
その場合には、上に書いたように目に見える不動産の資産額を把握することから始めてみましょう。
もし分からないという場合には、当センターにご相談下さい。
固定資産税評価額が分からなくても、概算を把握する方法は沢山あります。
ぜひお気軽にご相談下さい。