相続税対策として、良く聞かれる質問があります。
それは、「生前贈与はした方がいいの?」
今回はそれについてお話したいと思います。
相続税はどんな時に課税されるの?
相続税は、亡くなった方の財産に対して課税される税金です。
とても簡単に話すと、不動産や現金などの財産から借入金などの債務を差し引いて課税財産金額を計算します。
その後、その金額から基礎控除(3,000万円+法定相続人1人600万円×人数)を差し引いた金額に税率を掛けて課税される税金です。
ですから、まずは課税されるかされないかという所がポイントになります。
相続税対策として何をすべきなの?
当然ですが、対策としては相続税を減らすことが目的です。
その方法としては大きく2つです。
一つ目は財産を減らすこと、具体的には今回のテーマである「生前贈与」も方法の1つです。
二つ目は借金などの債務を増やすことです。
具体的にはよく地主の方が使っている手法ですが、アパートなどを建てるために借金するというのもその方法です。
その場合、借金の金額は財産から差し引けますので、財産金額よりも借金が多ければ、課税財産はゼロになり、相続税はゼロもなります。
生前贈与は本当に必要?
よく聞かれますが、経験上で財産金額が5,000万円以下であれば、相続税がかかる場合でも不要だと思います。
自宅不動産があれば小規模宅地の特例という80%減額できる特例もあるし、お金を生命保険契約に代えれば非課税枠という控除も使え、相続税をゼロにする方法も色々とあるからです。
大事なのは、本当に生前贈与する必要があるかです。
贈与とは、相手に財産をあげるということなので、自分の所有物では無くなるということです。
子供が必要としていれば別ですが、相続税対策だからと言って大金を贈与することは、子供の教育という観点からも良い場合もあれば、悪い場合もあります。
まとめ
相続税対策は必要ですが、生前贈与するかどうかは人によって様々です。
お金が全てではありませんが、親の威厳もお金があればより上がるのも事実ですし、親としてのプライドもあります。
だから相続税対策だからと言って、何でも生前贈与することには私自身は疑問です。
その見極めはやはり専門家に相談して判断をした方がいいですね。
当センターでも無料で相談受付していますので、気になる方はお気軽にご相談ください。