相続税の節税対策というのは、実は沢山あるのです。
そして節税するためには、事前であればあるほどその方法も沢山あるのです。
今日はそれをここではお話します。
相続税を節税する方法の種類は大きく4つ
相続税を節税するための対策方法は大きく下記の4つに分類することが出来ます。
1.財産を減らす(贈与、売買)
2.財産の配分を組み替える(借金⇒建物)
3.財産評価の仕方を細かく見直す(土地)
4.小規模宅地などの特例を使う
相続税は、亡くなった方の財産金額に応じて課税されます。
そのため、税金を減らすためには単純ですが、財産を減らすということが一番効果が上がります。
その代表的なものは、1と2です。
相続税を払うことが確定している場合の節税対策はコレ!
それに対して、相続が発生して相続税を払うことが確定している場合には、財産をこれから減らすということは出来ません。
できるとしたら、既に確定している財産を相続税のルールに従って、財産金額を細かく見直しできるかということになります。それが3になります。
また自宅などを相続した場合には、4の小規模宅地の特例と呼ばれるような、自宅の土地の評価額が80%減額になるという必殺技もあります。
しかし、3と4で出来ることはかなり限られます。
まだ相続まで時間がある場合の節税対策はコレ!
相続までに時間の余裕がある場合には、1~4の全ての方法が選択可能です。
特に財産金額の大きい方の場合には、1と2が節税対策として効果的です。
よく建築会社やハウスメーカーの方が営業に来て、「相続対策でアパートなどの建物を建てると相続税が下がりますよ!」という言われるのは、2になります。
また1の方法には、子供や孫に生前贈与したり、不要な土地などを売却したり、また同族法人を設立した上でその法人に財産を移転するという方法も使うことがあります。
まとめ
本日は相続税の節税対策を大まかにおつたえしましたが、まずそれを考えるためには、財産がどれくらいあって、金額はいくらかということを把握することが大事です。
それを把握せずに、方法を導き出すことは出来ません。
病気でもそうですが、お腹が痛くてどうしようもない場合に、いきなり薬は飲まないですよね。
お医者さんに行って、自分の症状を客観的に診断してもらってから、適切な処方を受けるのと同じことです。
でも税理士に相談するのも敷居が高い、面倒という場合には、まずは当センターにお気軽にご相談ください。相談だけであれば、1時間1,000円(税別)から対応することが出来ますので、お気軽にどうぞ。