17日 12月 2015 【相談事例3】親から借りた土地に建てた自宅の相続 親から借りている土地に子名義の建物を立てているケースです。 土地名義は親ですが、土地を使っている子が税金を支払うべきと言われています。 子供の立場としては、ゆくゆくは自分に相続してくれると思うが、兄弟もいるので気が変わったら心配とのことでした。 この場合、こんな対策ができます。 ・相続時精算課税制度を使って、名義を前渡しで変更 ・子名義に相続してもらうように、親に遺言を書いてもらう ・民事信託を使って、子が受託者となり管理する そのためには、不動産価格も財産価値をきちんと把握して、もう一人の兄弟とも公平に分割することが大事ですね。 tagPlaceholderカテゴリ: 遺産分割, 相続前