信託銀行に遺言信託を頼んでいたのですが、対応が悪いので遺言執行人を変更したい。
でも母は既に字が満足に書けない状態です。
どうすればいいのでしょうか?
信託銀行の遺言信託とは、信託銀行がお客様の遺言書を作成して、死後に遺言執行もしてくれるサービスです。
特別なサービスのように聞こえますが、メリットは信託銀行という信用機関が対応してくることです。
しかし、その執行手数料が高いというのがデメリットです。
上の質問に対する方法としては、
・遺言書を新たに作成する
と日付の新しい遺言書が優先になります。
結果的に前の遺言書は無効になりますので、信託銀行は執行できなくなります。
母が字が満足に書けなくても、大丈夫です。
公正証書という遺言の場合、最後に本人のサインが必要ですが、公証人が一緒に手を添えて書いてくれたり、最悪公証人が代書してくれます。