【相談事例8】孫に渡したくない

私の母は、亡き父から相続した土地に住み、体も弱ってきています。
私には2歳年上の兄がいますが、母と兄家族は同居しています。

しかし兄はギャンブル依存症であるため、母は兄には財産を渡したくない。
できれば孫に渡したいと言ってます。

このまま母が亡くなった場合、どのようなことになりますか?

 


<回答>
遺言書を遺していない場合には、図のように相談者と兄でそれぞれ半分づつ財産を相続することになります。

もし兄に相続させたくない場合には、遺言書を書いて、孫に相続させる旨を書いておく必要があります。

この情報だけだとそれぐらいしか分かりませんが、母の介護は誰が見ているのか?、そもそも母の希望はなにか?
それも確認する必要がありますね。