事実婚のパートナーがいて、その方に全てを相続させたい。
母と弟はいるが、お金に汚く絶対に渡したくない。
方法はありますか?
こんなケースも近年増えています。
遺言書を書いて、パートナーの方に全て相続させることはできます。
しかし母には遺留分という、最低限財産を相続できる権利があります。法定相続分の1/3です。
この権利を請求するかどうかは母次第です。
もしこの権利に基いて、遺留分減殺請求がされたら、遺留分を認めるしかありません。
その将来のリスクを防ぐためには、
・遺言書を書く
は当然として
・母の生前に遺留分放棄を申請してもらう
もしくは
・母が遺留分放棄を認めなければ、遺留分金額の財産を用意しておく
か
・生命保険金を使って、遺留分金額の保険契約に入る
などがあります。
できれば、生前にパートナーと母、または弟がみんな笑顔になれる関係になれば、一番いいのですが。
こんなケースもこれから増えるでしょうね。