私は長男ですが、かつて両親との喧嘩して家を出て、別な
弟3人いますが、二男が両親と同居しています。
今でも兄弟同士は仲が良いです。
心配事は両親の相続ですが、
・遺言って特に子供の確認も求めずに作成できるんですよ
・私の相続する分がゼロという遺言を作ることは出来ます
<杉森の回答>
遺言は、作成者が一人で作成できます。
自筆証書遺言という、自分が手書きで作る場合には特に誰
また公正証書遺言という公証役場に赴いて作成するパター
この場合には、利害関係者以外の方2名が必要です。
もし依頼する先が無い場合には、公証役場で紹介してもら
また特定の人の相続分をゼロにする遺言も作成可能です。
最近は遺言を作って揉めるというパターンはこのパターン
もちろん、後から遺留分という最低限の相続分の権利を主
個人的には、相続分がゼロになったのは親の意思だから、
生前の親との関係を改善出来なかったから、このような配
いずれにしても、それを受け止めた上で、遺留分が捻出で