父の不動産の兄弟で相続することになりました。
相続税路線価と固定資産税路線価など色々あるのですが、
<杉森の回答>
まず整理するために
1.相続税を計算する場合
と
2.遺産分割する場合
で区別してお話します。
1.相続税を計算する場合
原則として、路線価で土地は評価額を計算します。
ただし、路線価よりも実際の土地の評価額が低い場合には
2.遺産分割する場合
原則として、時価で分割するとしています。
時価は、路線価でも、固定資産税評価額でも不動産会社の
相続人同士でお話して、同意できれば、どの価格を使って
それぞれの価格同士が同じ水準にあればいいのですが、な
また争族の現場では、相続人それぞれが不動産鑑定士の鑑
しかし不動産鑑定士が10人いれば、鑑定した価格も10
お気をつけて下さいね。