【相続事例24】実は父と赤の他人でした

今まで父親と思ってきた人が、赤の他人であることが分かりショックを受けています。
逆に弟は現在の父と母の子供であることが分かりました。

今両親が住んでいる家のローンは私も支払っており、今のままだと私は父から何も相続できないのでしょうか?

 

 

 


<杉森の回答>
法律上は仰るとおり、父親と養子縁組しない限り相続権はありません。

父親→母親相続という順番なら、あなたにも相続分があると思いますが。

もし養子縁組しないのであれば、遺言や保険などで受取人を指定してもらうことも必要かもしれません。