今まで父親と思ってきた人が、赤の他人であることが分か
逆に弟は現在の父と母の子供であることが分かりました。
今両親が住んでいる家のローンは私も支払っており、今の
<杉森の回答>
法律上は仰るとおり、父親と養子縁組しない限り相続権は
父親→母親相続という順番なら、あなたにも相続分がある
もし養子縁組しないのであれば、遺言や保険などで受取人
今まで父親と思ってきた人が、赤の他人であることが分か
逆に弟は現在の父と母の子供であることが分かりました。
今両親が住んでいる家のローンは私も支払っており、今の
<杉森の回答>
法律上は仰るとおり、父親と養子縁組しない限り相続権は
父親→母親相続という順番なら、あなたにも相続分がある
もし養子縁組しないのであれば、遺言や保険などで受取人