【相談事例1】
自宅不動産の分割をめぐり、固定資産税評価額で計算するのか路線価で計算するかでもめて相談されたものでした。
<回答>
相続税の場合には、まずは路線価でという決まりになっています。
でも遺産分割の場合には、関係者が合意すればどんな価格でもオッケーです。
固定資産税評価額でも
路線価でも
不動産価格の売買査定価格でも
どれでも合意すればいいのです。
ちなみに不動産鑑定評価という不動産鑑定士が公に価格を値付けする行為もあります。
価格の指標を判定するのに、依頼するのであればいいのですが、
不動産鑑定士が値付けされた価格は、鑑定士によって価格が異なるのが通常です。
ですから揉めている当事者同士がそれぞれ鑑定士に値付けを依頼して、その価格を争うと、さらに揉めるという結果もあります。
ぜひご注意を。