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法定相続人

法定相続人の範囲ってどこまでなんだろう・・・?

「法定相続人」という言葉を耳にしたことがある方は多いのではないでしょうか。

多くの場合、相続は自分には関係のないものと思いがちです。

しかし、相続は誰にでも起こりうることであり、予期せぬタイミングで発生することもあります。

そのような時、相続に関する知識が少しでもあれば、手続きをスムーズに進めることができます。

 

法定相続人の順序

  1. 配偶者:(夫、妻)常に相続人。
  2. 第1順位:子(直系卑属)
    • 子が死亡でいない場合は孫、さらにいない場合はひ孫と続きます。
  3. 第2順位:直系尊属(父母、祖父母)
    • 子や孫がいない場合に相続人となります
  4. 第3順位:兄弟姉妹
    • 子、孫、直系尊属がいない場合に相続人となります。

法定相続分

相続人 相続する割合(法定相続分)
配偶者(夫・妻) 配偶者100%
配偶者と子 配偶者1/2 子(全員で)1/2

配偶者と父母

配偶者2/3 父母(全員で)1/3
配偶者と兄弟姉妹

配偶者3/4 兄弟姉妹(全員で)1/4

※同順位の相続人が複数いる場合はその中で等分します。

 

特殊なケース

  1. 代襲相続:相続人が先に死亡している場合、その子(亡くなった人から見て孫)が代わりに相続人となります2
  2. 胎児:相続において胎児は「すでに生まれたもの」として扱われ、無事に生まれた場合に相続人となります2
  3. 養子:養子縁組をしている場合、実子と同様に第1順位の法定相続人となります2

※法定相続分通りに相続する必要はなく、遺言書がある場合はその内容が優先されます。遺言書がない場合でも、相続人全員の合意があれば法定相続分と異なる分割も可能です2

相続の知識の有無は、その後の対応に大きく影響することがあります。亡くなった方も、親族間で遺産争いが起こることは望んでいないはずです。相続人全員が納得して解決することは難しいかもしれませんが、手続きが少しでもスムーズに進むよう、事前の準備や情報収集が大切です。