12月8日、さいたま市にて公正証書遺言作成に証人として立ち会ってきました。
「公正証書遺言を作成するのは大変なんだろうか?」
「どんな雰囲気で作成するんだろう?」
こんな疑問を持つ人も多いのではないでしょうか?
そこで今回の記事では、公正証書遺言作成の場で実際にどんなことが行われるのか紹介したいと思います。
公正遺言証書を作成する前にやること
「そうだ、遺言書を作ろう!」と思い立ってすぐに作成できるわけではなく、作成前に準備が必要です。
ざっとではありますが、弊社にご依頼いただいた場合、以下のようなものを準備していただきます。
依頼人が準備すること
- 必要書類(印鑑登録証明書・預貯金通帳・不動産の登記事項証明書等)をそろえる
- 相続内容(遺言者が有する財産の詳細・相続、遺贈の相手等)をまとめる
弊社でサポート対応できること
- 遺言書の原案を作成する
- 証人を2人用意する
- 公証人に遺言書の作成を依頼する
- 作成された遺言書を依頼人に内容説明して、希望内容に沿っているか確認する
- 遺言書の作成日を調整する
公正遺言証書の作成当日に必要なもの
作成当日に持ってくるものは次の三つです。
- 本人確認資料(マイナンバーカードなど)
- 印鑑証明書
- 実印
あとは遺言者ご本人がいれば大丈夫。
ちなみに、証人の持ち物は認印と身分証明書です。遺言書には証人の氏名・住所が記載されるので、当日はその内容に間違いがないか確認されます。
それから、これは絶対に必要というわけではないのですが、使い慣れたクッションなどがあるとよいかと思います。
今回のE様は施設の一部屋をお借りしたのですが、慣れないソファに長時間座っているのも大変ですよね。
E様もいつもお使いのクッションをご持参いただいて、楽な姿勢を取ってから作成を始めました。
公正遺言証書の作成当日の流れ
遺言者本人と証人の本人確認
室内に入って、最初に証人の本人確認をしました。
「身分証を確認させていただきます」といわれて、なんとなくドキドキ…。
証人の名前・住所・生年月日は遺言書に記載されます。
遺言書の内容確認
続いて、公証人が遺言書全文を読み上げて、遺言者ご本人に内容を確認します。
ときどき分かりにくい用語が出てきたのですが、かみ砕いて分かりやすいように説明してくれました。
私も内容を確認したとき、「こんなことも書いておくのか!」と驚いた部分も。
また、今回は途中で誤字を発見しました。二重線で訂正してから、遺言者と証人の全員が確認印を押します。
遺言者と証人の署名・捺印
内容に問題がなかったので、最後にE様に署名・捺印してもらい、続いて証人が署名・捺印して終了です。
遺言書正本・謄本の受け取り
遺言書は、『原本』『正本』『謄本』の三つが作成されます。
原本は公証役場で保管されるため、遺言者はこのうちの正本と謄本を受け取ります。
E様の場合はご本人の意思により、正本を弊社に預け、謄本を相続人で預けることになりました。
遺言書を作るのは意外と簡単
遺言書作成というと、難しい手続きがありそうなイメージがないでしょうか?
確かに準備段階では必要書類をそろえたり、遺言書に書く内容の打ち合わせをしたり、いろいろやることもあります。
しかし、当日の手続き自体はわりとあっさり。
内容さえしっかり確認すれば、死後にどうしたいのか、自分の意思をきちんと伝えられるんですね。
ただ、遺言書の内容を作成する段階は、一般の人にはなかなか難しそう…。
弊社では相続のプロフェッショナルによる遺言書作成のサポートも行っているので、気になることがあればお気軽にご相談くださいね。