大宮にお住まいなら早めに遺言書は用意した方がいいです。
でも遺言書を書いたことがない人は何から手を付けて良いのかわかりませんよね。
今回は当センターで遺言書の作成支援をお手伝いする際に、お客様にお伝えしていることをお伝えします。
同じ分け方でも色んな書き方ができるのをご存知ですか?
ここではそのうちの1つしかお話できませんが、参考にしてみて下さい。
なぜ大宮に住んでいる方に遺言書は必要なの?
それは大宮は地価が高い場所だからです。
地価が高いということは、不動産の評価額が高い、ということは遺産分割が難しいことが多くなるのです。
実際にご相談でいただいた例です。
母親が亡くなり、相続人は3人で長男、長女、二女でした。
財産は、長男と同居の不動産5,000万円と現金1,000万円でした。
長男はそのまま自宅不動産を相続して住み続けたいと思ったのですが、長女と二女から平等に遺産を分けて欲しいと言われたのです。
話し合いをしたのですが調整がつかず、結局最後は自宅不動産を売却して、お金で分割することになりました。
もし母親が自宅不動産は長男に相続させるという遺言書を書いてくれれば、こんなことにはならなかったのにと思います。
遺言書の効力を知っておく
亡くなった後で遺言書が無いと、法律上の相続分(法定相続分といいます)を目安に相続人の間で話し合いにて、遺産分割を決めることになります。
しかし遺言書が存在する場合には、遺言書に書かれた故人の意思を優先して遺産を分割します。
でも必ずその通りに遺産を分割しなければいけないということではなく、相続人全員が合意した場合には、遺言書とは異なる分け方ができるのです。
だから相談者の方にいつもお伝えしているのは、まずは遺言書を作って自分の希望は書いておきます。
でも残された相続人全員で異なる分け方をしたければ、その時には残された相続人にお任せするということが出来ますよとお伝えしています。
当センターが作成支援の際に気をつけていることは?
遺言書作成支援について質問を当センターが受けた際に、お伝えしていることは、
・自筆遺言ではなく、公正証書遺言を作りましょう
です。
自筆でも作成することが出来ますが、争いになることが多いです。
公正証書遺言とは、公証人という第三者の立会いで作るので、無効になることはまずありえません。
また遺言書には全ての財産を必ず記載しなければいけないと思われがちですが、実はそうでは無いのです。
例えば、前述で母親が亡くなった例で、遺言書を作成する場合に、財産の記載の仕方ですが、下記のように色んな書き方が出来ます。
1.全財産を記載する方法
2.一部財産のみ記載する方法:例えば不動産は長男、それ以外は長女と二女で相続させるなどと記載
3.一部財産のみ記載する方法:例えば長女と二女は現金500万円ずつ相続し、それ以外は全て長男が相続
まとめ
大宮にお住まいの方は不動産評価額が高いので、金額に直すと不動産が70%や80%占めることもあるかもしれません。
そのような状況で相続が発生して遺言が無いと、法律上の相続分を基準に話し合いをせざる得ないので、分割が難しくなるケースが出るのです。
子供達は仲が良くて争うことにはならないと分かっていたとしても、親の希望を遺言書としてお守り代わりに残しておけば、親の希望を優先して相続がスムーズに出来ます。
その上で、別な分け方にしたい場合には、相続人全員による合意があれば、遺言書とは別の分け方も出来るのです。
でもそれは子供達の仲が良くなければ出来ません。
当センターでは作成支援サポートもしております。
どうぞお気軽にお問い合わせ下さい。