「相続税対策=借金すること」と考えている方がいますが、実は借金するだけでは何の相続税対策にならないことをご存知ですか?
今日はこちらについてお話したいと思います。
借金しても財産金額は変わらないので対策にならない
これは説明すれば分かることなのですが、例えば1,000万円を借金すると、プラスの財産が1,000万円、マイナスの財産が1,000万円増えることになるので、プラスマイナスゼロで財産金額は変わりません。
なぜ借金すると相続税対策になる理由は、借りたお金を価値の下がるものに変えて財産金額を減らすことが出来るからです。
財産金額を減らすことが出来るから、相続税が下がる
よく事例に出るのは、1億円を借金して、1億円で建物を建てる例です。
1億円を借金して、建物を建てるのに1億円を支払うのは、プラスマイナスゼロです。
しかし、施工価格1億円の建物は、1億円で資産として計上されません。
相続税法では、資産額は建物の固定資産税評価額を使う決まりがあります。
一概に言えませんが、傾向として施工価格1億円の建物は、固定資産税評価額になると約50%になるのです。
借金対策の落とし穴
不動産会社や建築会社は「建物を建築すれば、相続税をゼロに減らせますよ!」と対策をアドバイスすることがあります。
でもその際に気をつけることがあります。
それは借金を返済するにつれて、相続税が上がることです。
例えば、借入時点では建物5,000万円ー借金1億円=マイナス5,000万円の財産になるので、相続税がゼロになります。
でも借金が減ると、建物5,000万円ー借金3,000万円=プラス2,000万円の財産になるので、増税になる場合もあるのです。
実際に上記画像は建物建築によって、一時的に相続税はゼロになったが、2年目からは相続税が発生し、毎年上昇してしまったケースです。
こんな状況になると相続対策としては失敗です。
まとめ
借金して相続税を減らす対策は、あくまで短期的な対策です。
失礼な言い方をすると、借金した方が長生きすると、借金返済が進むので、相続税が増えて対策にならない場合もあります。
こんなはずでは無かったと後悔しないように、借金している方はまず当センターにご相談ください。
もしかすると、既に借金が相続税対策になっていない場合もあるかもしれません。